ベル指定訪問介護事業所運営規定
(事業の目的)
第1条 有限会社 鐘の堂が開設する。ベル指定訪問介護指定訪問介護事業所、指定予防訪問介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し適切な指定訪問介護、指定予防訪問介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
事業の実施に当たっては関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
1 名称 ベル訪問介護
2 所在地 田川市大字奈良148番地4
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条 事務所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 介護福祉士 1名
管理者は、法令及び当該運営規定並びに事業所の就業規則を遵守し、事業所の運営に関わる管理を一元的に行うとともに自らも指定訪問介護の提供に当たるものとする。
2 サービス提供責任者 介護福祉士 2名 実務者研修修了者 1名
サービス提供責任者は、法令及び当該運営規定並びに事業所の就業規則を遵守し事業所に対する
指定訪問介護の利用の申し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画作成等を行う。
3 2級課程修了者11名・実務者研修修了者3名・介護福祉士2名・ (非常勤14名)。訪問介護員は指定訪問介護の提供にあたる。
4 事務職員 1名
(管理者兼務)
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 平日月曜日から金曜日までとする。ただし8月13~8月15日及び12月31日~1月3日を除く。
2 平日午前9時~午後5時とする。
3 電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(訪問介護の内容及び利用料等)
第6条指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定めるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割~3割の額とする。(例外除く)
(*厚生大臣が定める基準(=介護報酬告示)は、事業所の見やすい場所に掲示する)
①身体介護
②生活援助
③訪問型独自サービス
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収する。自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
①事業所から、片道おおむね10キロメートル未満 無料
②事業所から、片道おおむね10キロメートル以上 200円
(この場合の交通費も実費の範囲内で設定する)
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文章で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
4 通常の事業の実施地域以外の地域の居宅に於いて指定訪問介護を行う場合は、あらかじめ 利用者又はその家族に対し、提供するサービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
5 事業所は利用者に指定訪問介護を提供した際には、以下の事項を記したサービス提供記録を作成しなければならない。
(1)指定訪問介護の提供日・提供時間
(2)指定訪問介護の具体的な内容
(3)利用者の心身の状況
(4)その他必要事項
6 事業所が利用者から第1項及び第2項の支払いを受けた時にはサービスの内容・金額を記載した領収書(法定代理サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付するものとする。
(通常の事業の実地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、田川市、郡・嘉麻市・飯塚市の区域とする。
(緊急時における対応方法)
第8条事業所及び訪問介護員等は訪問介護、予防訪問介護を実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたとき又は事故が発生した時は、すみやかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者・サービス提供責任者の指示に従い、市町村(広域連合)、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護事業者等に報告しなければならない。
1 事業所は事故の状況や事故に際して取った処置について記録するとともに事故発生の原因を解明し、再発防止対策を講ずるものとする。
(衛生管理対策)
第9条 事業所は感染症が発生または蔓延しないように必要な措置を講じるとともに、従業者については適宜健康診断等を実施する。
(体調の悪い訪問介護員の個体基準)
①訪問介護員が次のいずれかに該当する場合には医師の認定する期間中は勤務を交代させる。
ア 開放制の結核に羅漢した場合
イ 法定伝染病に羅漢した場合
ウ 同居人が上記アまたはイに羅漢した場合
エ その他勤務を停止することが適当と医師が認めた場合
②予定していた訪問介護員が訪問できなくなった場合の対応手順
1 訪問介護員が体調を崩し担当勤務が難しい場合は、出来る限り担当サービスの前日のサービス終了報告までにサービス提供責任者までに報告する。
2 訪問介護員より報告を受けたサービス提供責任者は体調の悪い訪問介護員に休むよう指示し、直ちに他の訪問介護員に連絡して交代できる訪問介護員を手配する。
3 訪問介護員の交代要員が手配できない場合は、サービス提供責任者自らがサービスを提供する。
4 サービス提供責任者は利用者に担当訪問介護員が訪問できない旨を伝えて代わりの訪問介護員の氏名を伝え、了解を得る。
(居宅介護支援事業者との連携)
第10条 事業所は事業の実施に際し居宅介護支援事業者(必要と判断される場合は主治医、保健医療・福祉サービス事業者を含む)と連携し必要な情報を提供することとする。
(利用者に関する市町村への通知)
第11条 事業所は利用者が正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わない事により、利用者の要介護状態の程度を悪化させたとき、または悪化させる恐れがある時、及び利用者に不正な需給がある時等には意見を付して当該市町村に通知することとする。
(利益供与の禁止)
第12条 事業所及びその従業者は、居宅介護支店事業者またはその従業者等に対し、利用者にサービスの利用をさせることの対償として金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(秘密保持)
第13条 事業所及びその従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
1 従業者であった者に業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨を従業者との雇用契約の内容とする。
2 サービス担当者会議等において利用者またはその家族の個人情報を用いる場合は利用者又はその家族の同意を予め文書で得ておくものとする。
(苦情処理)
第14条 利用者やその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情受付窓口を設置する。苦情が生じた場合は直ちに相手方に連絡を取り詳しい事情を把握するとともに、従業者で検討会議を行い必ず具体的な対応を行う。また、苦情記録、その対応を台帳に保管し再発を防ぐ。詳細は別紙「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」による。
(教育体制)
第15条 事業所は、本事業の社会的使命を十分認識し訪問介護員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後、1週間以内
ア 管理者は新任の訪問介護員に対して就業規則をもとに社内の規定やルールを含む訪問介護サービスの実施方法を教育する。
イ サービス提供責任者は新任の訪問介護員に対して訪問介護マニュアル等を利用してマナーやルールを含む訪問介護サービスの実施方法を教育する。
② 継続研修 社内研修 年 12回 社外研修 年4回程度
(虐待防止に関する事項)
第16条 事業所は利用者の人権の擁護、虐待の発生またはその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(LINE等を活用して行うことが出来るものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に揚げる措置を適切に実施するための担当者の設置
1 事業所は、サービス提供中に当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等、利用者を現に擁護するもの)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかにこれを市町村及びケアマネージャーへ通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第17条 事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護【指定予防訪問事業】の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「BCP」という。)を策定し、当該BCPに従い必要な措置を講ずるものとする。
1 事業所は従業者に対し、BCPについて周知するとともに、必要な研修、及び訓練を定期的に実施するものとする。
(身体拘束等)
第18条 事業所は当該利用者の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。
やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(その他運営について)
第16条 この規定は事業所の見やすい場所に掲示する。
1 訪問介護計画についてはそれらを当該利用者に交付する。
2 サービスの提供に係る保険記録については、訪問介護計画及びサービス提供給付支払いの日から5年間、事故発生の記録、市町村への通知、ならびに前条の苦情処理に関する記録についてはその記録が完結してから2年間保損する。
3 県及び市町村、ならびに国民健康保健団体連合会(以下県等と言う)からの物件提出の求めや質問・照会等に対応しその調査に協力するとともに県等からの指導・助言に従って必要な改善を行う。また、県等から求められた場合にはその改善の内容を県等に報告する。
4 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は有限会社鐘の堂と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規定は、平成21年 5月 1日から施行する。
平成24年 12月 1日一部改訂
平成25年 11月19日一部改訂
平成26年 4月 1日一部改訂
平成27年 8月 1日一部改訂
平成27年10月 1日一部改訂
平成30年 4月 1日一部改訂
令和 元年 8月 1日一部改訂
令和 6年 4月 1日 改訂